今日のごはんは何にしようかな 

飲み歩きと食べ歩き たまに料理を作ります


スポンサードリンク

 

自己紹介と本ブログのコンテンツとプライバシーポリシー

備忘録 遺産相続登記一部始終

この記事をシェアする

この6月に義父を亡くしました。義父は義母と小さいながらも一軒家に住んでいましたので、相続登記の必要がありました。

一通り手続きを済ませましたので、備忘録の意味も込めて、手続きの流れを書いておきたいと思います。

https://1.bp.blogspot.com/-0qtPdc9Y9xs/VJ6XTDvGmKI/AAAAAAAAqIs/j7rFKLjlyeg/s800/building_house_mokuzou.png

 

相続の範囲

義父は兄弟がたくさんおり、また、腹違いの兄弟まで居たために、戦々恐々としていたのですが、実は子供がいれば相続範囲の確定はすごく簡単です。

law.main.jp

この中で

ここで、配偶者と子の他に、例えば被相続人の直系尊属である両親や、兄弟姉妹がいたとしても、 第一順位の子がいるため、第二、第三順位である直系尊属と兄弟姉妹は相続人とはなりません。

とあります。うちの場合、娘が居ましたので 、義父に兄弟がどれだけ居ても、相続権は配偶者と娘となります。娘は一人っ子なので、法定相続割合も50%づつです。兄弟が複数いる場合は、配偶者が50%、子は残りの50%を人数で均等割となります。

その他のケースにおいても上でリンクしたサイトに詳しく書いてありました。子供が居ない場合は結構面倒なようです。一方で、子供が既に死亡していて孫がいる場合は子供に代わって孫が相続人となります。

相続の方法

相続の方法は大まかに3種類あります。

  1. 法定相続
  2. 遺産分割協議書による
  3. 遺言による

効力の強さとしては遺言>遺産分割協議書>法定相続となりますが、遺言書があった場合、公正証書遺言以外は、そのままでは登記に使用できず、遺言書の検認手続きが必要になります。

遺産分割協議書と法定相続の場合、相続人の特定作業が必要で、このためには被相続人(なくなった方)の生まれてから死ぬまでの連続した戸籍を取得することが必要です。お年寄りの場合、生まれた戸籍が旧戸籍制度から始まっていることが有りますので、なかなか大変です。

遺産相続において、戸籍謄本は有効期限がありませんので、本人が元気なうちに一通り取得して本人に確認してもらうと良いかもしれませんね。

遺産分割協議書

うちの場合、遺産分割協議書を作成して、不動産は娘、その他は配偶者と分けました。遺産分割協議書は、特定の書式はありませんが、分割すべき遺産の特定と、相続人の特定が客観的に誤解なく正しく行われていて、相続人の署名、実印捺印があれば成立します。

souzoku-shiba.com

例えばここに書式とWordの雛形があります。実際にはここまで細かく書かなくても、所有する不動産は誰に、その他の財産は誰にという書き方でも構いません。

相続関係説明図

相続の関係を図示したものの提示が必要です。

f:id:take--chan:20170926134133p:plain

このように被相続人と相続人の関係を図示します。

書式はこちらからダウンロードできます。

登記申請書の作成

肝心の登記申請書を作成しなくてはいけません。

こちらに書式があります

書き方はこちらに詳しいです

law.main.jp

要は誰がどの不動産をどんな割合で登記するかという内容が間違いなく書かれていればOKです。

ここで、落とし穴にハマったのは、住所の書き方で、

土地は

◯◯丁目◯◯番

となり、建物は

◯◯丁目◯◯番

となって表記が違う点です。とにかく、登記簿謄本と同じ書き方にしておかなくてはいけません。

必要書類の取りまとめ

必要書類としては次のものになります。

  1. 被相続人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本
  2. 相続人の戸籍謄本
  3. 相続人の住民票
  4. 相続不動産の登記簿謄本
  5. 相続不動産の固定資産税評価証明書
  6. 登記申請書
  7. 遺産分割協議書(または遺言書)
  8. 相続関係説明図

この他、相続人が登記申請するのではない場合、相続人からの委任状が必要となります。

法務局に相談コーナーがあり、書類の書き方は教えてくれる

法務局には相続登記の相談コーナーがあり、書類の書き方は教えてくれます。2-3回通う覚悟かあれば、かつ、消息不明であったり相続割合に不服表明をしている相続人が居なければ、自力で手続きをすることはさほど難しくないと思います。

例えば大阪だとこんな感じ。各法務局のホームページで案内が出ています。

登記相談予約及び各種お問い合わせ:大阪法務局

司法書士に頼むと手間はかからないけどそれなりのお値段

以上の手続きは、司法書士に頼んでしまえばおまかせで最後までやってくれますが、いかんせん、5万円ー10万円ぐらいはかかりそうに思います。(人数限定3万円パックなんていうのもありましたが)

自力でも何とかできましたので、何かの時にお役に立てるかもしれないと思い、記事にしておきます。